建設業許可の29業種を徹底解説!どの工事にどの許可が必要?

この記事でわかること
- 建設業許可が29種類に分かれている理由
- 29業種それぞれの工事内容と具体例
- 複数の業種を同時に申請する際のポイント
- 許可が必要な工事と不要な工事の線引き
- 最後に確認クイズを3問用意しおりますのでお試しください。
目次
- 建設業許可の29業種とは?なぜ分類されている?
- 建設工事は「一式工事」と「専門工事」に分けられる
- 29業種は「一式工事」と「専門工事」から構成されている
- 建設業許可の29業種:工事内容と具体例を一覧でチェック!
- 一式工事(2種類)
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 専門工事(27種類)
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
- 一式工事(2種類)
- 建設業許可の申請で注意したいポイント
- 1つの工事でも複数の業種にまたがる場合がある
- 許可が必要な工事と不要な工事の線引き
- 複数の業種を同時に申請するメリット・デメリット
- まとめ
- 確認クイズ(建設業許可29業種)
建設業許可の29業種とは?なぜ分類されている?
建設業を営む上で、特定の条件を満たす工事を請け負うには「建設業許可」が必要です。この許可は、特定の工事に特化しているわけではなく、**全部で29種類の工事(業種)**に分類されています。
「うちの会社は建築工事しかしないから、建築業許可だけ取ればいいんでしょ?」と安易に考えてしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまうかもしれません。
建設業許可の仕組みを正しく理解するために、まずはこの29業種がどのように分類されているのかを見ていきましょう。
建設工事は「一式工事」と「専門工事」に分けられる
建設工事は大きく**「一式工事」と「専門工事」**の2つに分けられます。
- 一式工事:複数の専門工事を総合的に管理・調整しながら完成させる工事。大規模な工事や複雑な工事がこれにあたります。
- 例:建築一式工事、土木一式工事
- 専門工事:特定の技術や材料を用いて行う専門的な工事。
- 例:大工工事、電気工事、左官工事など
一式工事は、いわゆる「元請け」として、全体を統括する立場の工事とイメージするとわかりやすいでしょう。一方、専門工事は、下請けとして特定の作業を請け負う場合が多いです。
29業種は「一式工事」と「専門工事」から構成されている
建設業許可の29業種は、この分類をもとに構成されています。
- 一式工事:2業種
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 専門工事:27業種
- 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事など
この29種類の業種ごとに許可を取得することで、それぞれの工事を適法に行うことができるようになるのです。
建設業許可の29業種:工事内容と具体例を一覧でチェック!
ここからは、建設業許可の29業種について、それぞれの工事内容と具体的な例を詳しく見ていきましょう。
一式工事(2種類)
1. 土木一式工事(土木工事業)
工事内容:総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。(補修、改造、解体工事を含む)
工事例:道路工事、橋梁工事、河川改修工事、ダム工事、鉄道やトンネルの工事など。
2. 建築一式工事(建築工事業)
工事内容:総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。(補修、改造、解体工事を含む)
工事例:新築工事、増築工事、改築工事、大規模なリフォームなど。
専門工事(27種類)
専門工事は非常に多岐にわたるため、ご自身の会社がどの業種に該当するかを正確に把握することが重要です。
1. 大工工事(大工工事業)
工事内容:木材の加工や取付けにより工作物を造る工事又は工作物に木製設備を取り付ける工事。
工事例:大工工事、型枠工事、造作工事など。
2. 左官工事(左官工事業)
工事内容:壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維などをこてで塗り、吹き付けたり、貼り付けたりする工事。
工事例:左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事など。
3. とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)
工事内容
1 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て
2 くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4 コンクリートにより工作物を築造する工事
5 その他基礎的ないしは準備的
工事例
1 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
2 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
4. 石工事(石工事業)
工事内容
石材(石材に類似のコンクリートブロックと擬石を含む)の加工や積み方により工作物を造工事又は工作物に石材を取り付ける工事。
工事例
石積み工事、石張り工事、コンクリートブロック積み(張り)工事など。
5. 屋根工事(屋根工事業)
工事内容:瓦、スレート、金属薄板などで屋根をふく工事。
工事例:屋根ふき工事。
太陽光パネル設置工事は屋根工事?電気工事?
どちらの許可が必要?
迷われた方はこちらの解説をご覧ください👇

6. 電気工事(電気工事業)
工事内容
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事。
工事例
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事など。
7. 管工事(管工事業)
工事内容
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生設備などの設備を設置し又は金属製などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事。
工事例
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事など。
上水道や下水道はどの工事?管工事、水道施設工事のどちら?
迷われた方はこちらの解説をご覧ください👇

8. タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)
工事内容
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
工事例
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事など。
9. 鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
工事内容
形鋼、鋼板などの鋼材を加工・組み立てて工作物を築造する工事。
工事例
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門などの門扉設置工事。
10. 鉄筋工事(鉄筋工事業)
工事内容:棒鋼などの鋼材を加工・接合・組み立てにより工作物を造る工事。
工事例:鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事。
11. 舗装工事(舗装工事業)
工事内容:道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砂石、などで舗装する工事。
工事例:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事など。
12. しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
工事内容:河川や港湾などの水底をさらって土砂を取り除く工事。
工事例:しゅんせつ工事。
13. 板金工事(板金工事業)
工事内容:金属薄板などを加工して工作物に取り付ける工事。
工事例:板金加工取付け工事、建築板金工事。
14. ガラス工事(ガラス工事業)
工事内容:工作物にガラスを加工して取り付ける工事。
工事例:ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事。
15. 塗装工事(塗装工事業)
工事内容:塗料などを工作物に吹き付けたり、塗り付けたり、はり付ける工事。
工事例:塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事など。
16. 防水工事(防水工事業)
工事内容
アスファルト、モルタル、シーリング材などで防水を行う工事。
工事例
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事など。
17. 内装仕上工事(内装仕上工事業)
工事内容
木材、石膏ボード、壁紙、たたみビニール床タイル、カーペット、ふすまなどで建築物の内装を仕上げる工事。
工事例
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、床仕上工事、たたみ工事、家具工事、防音工事、ふすま工事、内装間仕切り工事など。
18. 機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
工事内容
機械器具の組み立てなどにより工作物を建設したり、機械器具を取り付けたりする工事。
工事例
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事など。
機械の設置工事はとび・土工・コンクリート工事?
電気工事?配管工事?「いやいや」機械器具設置工事でしょうか?
迷われた方こちらの解説をご覧ください👇

19. 熱絶縁工事(熱絶縁工事業)
工事内容
工作物や設備を熱絶縁する工事。
工事例
冷暖房設備や冷凍冷蔵設備、動力設備、熱料工業、化学工業などの熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事など。
20. 電気通信工事(電気通信工事業)
工事内容
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事。
工事例
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事など。
21. 造園工事(造園工事業)
工事内容
整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
工事例
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事など。
22. さく井工事(さく井工事業)
工事内容
さく井機械などを用いてさく孔(穴を掘ること)、さく井(井戸を掘ること)を行う工事。又はこれらの工事に伴う揚水設備設置などを行う工事。
工事例
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、石油掘削工事、揚水設備工事、天然ガス掘削工事、さく孔工事など。
23. 建具工事(建具工事業)
工事内容:木製や金属製の建具(ドア、窓、障子など)を工作物に取り付ける工事。
工事例
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、木製建具取付け工事、自動ドア取付け工事、ふすま工事など。
24. 水道施設工事(水道施設工事業)
工事内容
上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理施設を設置する工事。
工事例
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事など。
上水道や下水道はどの工事?管工事、水道施設工事のどちら?
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25. 消防施設工事(消防施設工事業)
工事内容
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置する工事又は工作物に取付ける工事。
工事例
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事など。
26. 清掃施設工事(清掃施設工事業)
工事内容:し尿処理施設やごみ処理施設を設置する工事。
工事例:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事。
27. 解体工事(解体工事業)
工事内容:工作物の解体を行う工事。
工事例:工作物解体工事。
建設業許可の申請で注意したいポイント
ここからは、建設業許可を申請する際に特に注意すべきポイントを3つご紹介します。
1. 1つの工事でも複数の業種にまたがる場合がある
建設業の現場では、1つのプロジェクトの中で複数の専門工事が必要になることがよくあります。例えば、建物の内装をリフォームする工事を請け負ったとしましょう。
この場合、壁紙の張り替えは内装仕上工事、照明器具の設置は電気工事、給排水設備の変更は管工事と、複数の業種にまたがります。
このとき、もし内装仕上工事の許可しか持っていなければ、他の工事を下請けに出すか、自社で請け負うにはそれぞれの許可が必要となります。
ただし、主従が明らかな複数の業種の組み合わせの場合は、まず複数の業種が主従の関係にあるかを判断し、主従の関係にある場合は、複数の工事にすべての業種の許可が必要ではなく、主となる業種の許可があれば請負うことが可能な場合もありますので、専門家ならびに許可行政庁に確認ください。
「この工事はどの業種に当たるんだろう?」と迷ったときは、大阪府の資料のように工事内容の例示を参考にしたり、専門家へ相談したりすることが大切です。
2. 許可が必要な工事と不要な工事の線引き
建設業許可は、すべての工事に必要というわけではありません。 許可が不要な工事には、以下のような条件があります。
- 建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または請負代金の額にかかわらず、延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外:工事1件の請負代金が500万円未満の工事
ただし、この請負代金には消費税を含みます。また、資材費や運搬費など、工事に必要な費用はすべて含めて計算しなければなりません。
たとえば、請負代金が490万円の管工事を請け負ったとします。この場合、許可は不要です。しかし、請負代金が510万円であれば、許可が必要となります。
「うちは小さい工事ばかりだから大丈夫」と思っていても、工事の規模によっては許可が必要になるケースがあるため、常に意識しておくことが重要です。
3. 複数の業種を同時に申請するメリット・デメリット
建設業許可は、一度の申請で複数の業種を申請できます。
メリット
- 申請手続きの効率化:複数の業種をまとめて申請できるため、手続きが一度で済み、時間と費用を節約できます。
- 事業拡大のチャンス:複数の許可を持っていれば、請け負える工事の幅が広がり、事業を拡大しやすくなります。
- 顧客からの信頼向上:複数の専門分野に精通していることをアピールでき、顧客からの信頼を得やすくなります。
デメリット
- 書類準備の手間が増える:申請する業種が増えると、その分、それぞれの業種に必要な要件を満たしていることを証明するための書類が増えます。
- 要件を満たすハードルが上がる:専任技術者など、業種ごとに要件を満たす必要があるため、複数の業種を同時に申請する場合、すべての要件をクリアするのは簡単ではありません。
複数の業種を同時に申請するかどうかは、自社の事業計画や現在の体制を考慮して慎重に判断しましょう。
まとめ
建設業許可の29業種は、それぞれの工事内容が明確に定められており、正しい知識を持つことが円滑な事業運営の鍵となります。
「一式工事」と「専門工事」という大きな分類を理解し、自社が行う工事がどの業種に該当するのかを正確に把握することが重要です。
また、1つの工事が複数の業種にまたがるケースがあること、請負代金によっては許可が不要な工事もあることを覚えておきましょう。
建設業許可は、取得要件を満たせば誰でも申請できますが、その手続きは煩雑で、多くの時間と労力がかかります。
本記事で解説した29業種の知識を活かし、適切な許可を取得して、建設業のプロフェッショナルとしてさらなる飛躍を目指してください。
建設業許可には29業種以外にも複数の要件があります
本記事でご紹介した29業種は、建設業許可を取得する上で知っておくべき重要な要素の一つです。
しかし、建設業許可の申請には、経営業務の管理体制や専任技術者の配置、財産的要件など、他にも満たすべき要件が数多く存在します。
これらの要件をすべてクリアしなければ、許可を取得することはできません。
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建設業許可の取得を検討されている方は、ぜひこちらもあわせてご覧ください。
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