NOBU行政書士事務所が
選ばれる
3つの理由
REASON
01

一人親方から小規模事業者様まで
当行政書士事務所は、個人事務所であり、複数のスタッフが在籍しておりません。 そのため、一人親方から小規模事業者様までクライアント様の状況に応じて代表行政書士が幅広く適切な対応が可能です。
REASON
02

幅広い事業のご要望に対応可能
当行政書士事務所は、建設業分野に特化しておりますので、建設業許可だけでなく 建設業法人設立・産業廃棄物収集運搬業許可・経営事項審査・ドローン飛行許可など対応可能。建設業周りの行政手続きのお困りごと、何でも相談ください。
REASON
03

代表行政書士が責任を持って対応
当行政書士事務所は個人専門家によるネットワークを通じ、クライアント様の事業にかかる総務・労務・経理・税務などの日々のこまりごとを他仕業(税理士・社労士)をご紹介できる体制をとっております。
建設業許可の専門家があなたをサポートします

こんなお悩みありませんか?
- 建設業許可要件を満たしているのかどうかわからない
- 面倒な書類作成をやっている時間がない
- 行政とのやりとりは苦手だ
お悩みがあれば、私たちにご相談ください!
面倒な書類の準備や行政への提出など、すべて当事務所が代行します。 お客様には必要な情報をお伝えいただくだけで大丈夫です。確実に許可を取得するため、一緒に頑張りましょう!

さまざまなお悩みに対応
当事務所の特徴
Feature

建設業許可に関するご相談を承っております
建設業の新規許可取得や更新、業種の追加、経営業務の管理責任者に関するご相談など、複雑でわかりにくい制度も、代表行政書士が丁寧にサポート致します。 初回ご相談は無料で承っておりますので、お気軽に下記フォームよりお問い合わせください

お忙しい事業者様に代わって、面倒な申請書類の作成や要件の確認を迅速に行います
「うちの会社は許可が取れるのか?」「この条件で更新できるのか?」といった初歩的なご相談も大歓迎です。お問い合わせフォームによりご相談内容をご記入ください。代表行政書士より24時間以内にご連絡いたします。

どんな小なことでも相談ください
建設業許可のこと、「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちでも大丈夫です。相談したからといって、無理に契約を進めることはありません。一緒に最適な方法を考えていきましょう。初回ご相談は無料です。お問い合わせフォームよりお気軽にお送りください。

建設業許可専門の代表行政書士が対応いたします
当事務所建設業許可に特化し、さまざまな申請・更新手続きをサポート致します。 法改正や審査基準の変更などにも柔軟に対応し、貴社にとって最適な申請方法をご提案します。初回相談は無料です下記フォームにより必要事項を記入の上ご連絡ください。
サポート基本料金(税込)
\ 経験も国家資格もある方/
Aタイプ料金
(ある・ある料金)
許可業者での経営経験と国家資格をお持ちの方
143,000円~165,000円
経営業務の管理責任者
建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上又は6年以上経験がある。
営業所技術者
必要な国家資格が「ある」


\ 国家資格がある方/
Bタイプ料金
(ない・ある料金)
許可業者での経営経験はないが国家資格はある方
165,000円~198,000円
経営業務の管理責任者
建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上又は6年以上経験がある。
営業所技術者
必要な国家資格が「ある」
\ 経験・国家資格どちらもない方/
Cタイプ料金
(ない・ない料金)
許可業者での経営経験・国家資格がない方
187,000円~220,000円
経営業務の管理責任者
建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上又は6年以上経験がある。
営業所技術者
必要な国家資格が「ない」

報酬内訳
事務所報酬:A・B・C+実費分合計:109,800円
※実費分(109,800円)の内訳(※ご自身で申請してもかかる費用です)
手数料:90,000円
住民票:2,200円(1名分)
登記されてないことの証明書:6,600円(3名分)
身分証明書:6,600円(3名分)
納税証明書:2,200円
会社謄本:2,200円
「A・B・Cタイプの内容がよくわからない」建設業者様には、許可の要件をご説明させていただきます。
初回相談無料です。安心して電話・メール・ラインにてご相談ください。」
建設業許可取得に付随する様々なお悩みに対応できます!
こんなこともお任せください!
建設業許可と経営事項審査
経営事項審査とは公共工事の入札に参加するために受けなくてはいけない審査です。
建設業許可は事業の土台、経営事項審査は公共工事への第一歩です。 私は行政書士として日商簿記一級を取得しておりますので、財務面からも安心できるサポートをご提供いたします。お気軽に相談ください。
建設業許可と会社設立
何も手続きを踏まず個人で許可を取ってすぐ法人化すると、個人の許可が取り消しになってしまいます。そのため法人化してまた許可を取り直さなければなりません。さらに、許可なしという空白期間が生じることによりお仕事にも影響が出てきます。 そのため法人化をご検討中の場合は合わせてご相談いただければ建設業に適した会社設立がお手伝いできると考えております。
建設業許可と社会保険手続き
社会保険に加入していない業者については建設業許可が認められません。当事務所では お客様にご希望があれば個人ネットワークにより社会保険労務士をご紹介させていただきます。社会保険のお手続きから労務管理まで相談して、本業に集中してください。
建設業許可と補助金・助成金
お客様のご希望により建設業の皆さまが利用できる補助金は行政書士が助成金は個人ネットワークにより社会保険労務士が、提案させていただけます。お気軽にご相談ください。
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可
建設現場で発生する産業廃棄物は、法律上「元請業者」が排出事業者とされます。そして下請事業者が現場で出た廃棄物を持ち帰って処理場に運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合が出てきます。当事務所では建設業許可だけでなくこのような建設業周辺業務の許可も扱っておりますので当事務所にお任せください。
建設業許可とドローン飛行許可
建設業許可を取得されているお客様にはドローン活用(測量・施工状況の記録・高所点検等)では機体登録や飛行許可も必要な方が出てきております。当事務所では建設業許可だけでなくこのような建設業周辺業務の許可も扱っておりますので当事務所にお任せください。
よくある質問
サービスの利用に際してよくいただく質問をまとめました
建設業許可はどんな工事をする場合に必要ですか?
工事1件の請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は、一件の請負金額が1500万円以上の工事または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)の工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。小規模な工事でも将来の事業拡大を見据えて、早めの取得をお勧めします。
建築一式工事の許可があればすべての工事が請負えますか?
一式とはそういう意味ではありません。一式とは工事全体のマネージメントを行うことから原則として元請けとして工事を請け負う場合に必要な許可業種です。例えば、住宅の壁紙を貼る工事のみを単独で請け負った場合、これは建築一式工事の許可ではなく、内装仕上工事の許可が必要になります。
許可を取るにはどれくらいの期間がかかりますか?
書類がすべて揃ってから申請し、許可が下りるまでの目安はおよそ30日から45日かかります。内容によっては追加資料が求められることもあるため、余裕を持ってご準備されることをお勧めします。
建設業許可をもっていれば公共工事の入札に参加できますか?
建設業許可は入札の前提条件ですが、それだけでは参加できません。 公共工事の入札には「経営事項審査」を受け、自治体などに格付け・登録される必要があります。当事務所では経営事項審査の申請もサポートしております。
相談してから依頼するか決めてもいいですか?
もちろんです。まずはご相談だけでも大歓迎です。ご状況やご希望お伺い、手続きの流れや必要な書類、費用の目安などを丁寧にご説明致します。その上で、ご納得いただいてから正式にご依頼いただければ大丈夫です。無理に契約を進めることは一切ございませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
建設業許可を取得するまでの流れ
建設業許可の取得には、一定の要件を満たし、複数の書類を整える必要があります。
当事務所では、一つ一つ丁寧に確認し、スムーズな許可取得をサポート致します。 以下は、お問い合わせから許可取得までの一般的な流れです。
1
お問い合わせ無料相談
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の事業内容や希望を伺いながら、許可取得の可否や必要書類、費用の目安などをご説明いたします。
2
打ち合わせにて要件確認
建設業許可には、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」等の要件があります。現在の会社の状況や役員・従業員の資格・経験を詳しくヒアリングし、許可取得が可能かどうかを一緒に確認して行きます。
3
必要書類の収集・作成
要件を満たしていることが確認できれば、必要書類のご案内をいたします。 書類の一部は役所や法務局、税務署などから取り寄せる必要があります。そのため委任状に押印いただき、当事務所が代理で取得可能なものについてはすべて代行いたします。クライアント様にお願いするのは最低限のご対応のみですので安心ください。
4
申請書類の作成・ご確認
収集した資料をもとに、行政庁への提出書類を正確に作成します。完成後はお客様にも一度ご確認いただき、内容に問題がなければ速やかに提出手続きへと進みます。
5
行政庁への申請・審査
管轄の都道府県庁に申請書を提出します。審査機関はおよそ30日から45日程度が目安です。必要に応じて、審査中に補足書類の提出などを行うこともありますが、すべて当事務所で対応いたします。
6
建設業許可通知書の受領
無事に審査が完了すると、建設業許可通知書が交付されます。建設業許可業者としての事業のスタートですね、当事務所では今後の注意点についても丁寧にご案内いたします。
事務所概要
About
事務所名 | NOBU行政書士事務所 |
代表行政書士 | 林 信武 |
所在地 | 〒570-0015 大阪府守口市梶町1-24-6 大阪市営地下鉄谷町線大日駅徒歩10分 |
TEL | 06-6904-0679 |
info@nobuken.net | |
営業時間 | 午前9:00~午後19:00 |
休業日 | 土・日・祝日(緊急案件は予約により休日も対応可) |
代表行政書士のご挨拶
代表挨拶
Greeting
はじめまして。代表行政書士の林です。
私はこれまで、近畿工業株式会社および近畿車輛株式会社において、建具工事の積算・営業・設計などの業務に10年以上携ってまいりました。現場の流れを理解しているからこそ、事業者様に寄り添った実務的なサポートができると自負しております。
また、日商簿記一級の資格を生かし、経審や財務諸表の作成といった「数字の裏付けが必要な手続き」についても、安心してお任せください。事業者様が煩雑な申請業務に時間を取られることなく、本業に専念できるよう丁寧かつスピーディーな対応を心がけております。
趣味は水泳とバイクツーリングです。休日にはバイクで風を感じながら旅を楽しみ、時には自前のドローンを飛ばして自然の中でリフレッシュする時間を大切にしております。 専門性と親しみやすさの両立を目指し、身近なパートナーとしてお力になれれば幸いです。どうぞお気軽にご相談ください。
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電話:06-6904-0679
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