【2025年最新】建設業許可の取得方法を徹底解説!|要件・手続き・ポイントを初心者向けに網羅

建設業を始めるにあたって「建設業許可」という言葉をよく耳にすると思います。しかし、何のために必要なのか、どんな業者が取得しなければならないのか、手続きは難しいのかなど、分かりづらい点が多いのではないでしょうか?
この記事では、建設業許可の基本から取得の流れ、注意点まで、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
最後に確認クイズを3問用意しおりますのでお試しください。
目次
建設業許可とは?
「建設業許可」とは、建設業法に基づいて、一定規模以上の建設工事を請け負うために国や都道府県から取得が義務付けられている許可です。
建設業とは、土木工事や建築工事、設備工事などの建設工事を請け負い、報酬を得る事業全般を指します。
許可を取得していないと請け負うことができない工事があり、無許可でこれらの工事を請け負うと罰則の対象になる可能性もあります。
許可が必要なケースと不要なケース
建設業を営む場合であっても必ず許可が必要になるわけではありません。
以下のように、建設工事の金額の大きさによって許可が必要かどうかが決まります。
元請・下請・公共工事・民間工事をとわず、許可が必要ないケース以外では、一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
【許可が必要ないケース】
- 建築一式工事の場合:1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事、または請負代金の額にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事
- その他の工事の場合:1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
【木造】建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの
【住宅】住宅、共同住宅及び店舗などの併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
【注意】1件でも必要です。年間10件の工事中1件でも必要になります。金額は税込み金額です。材料支給契約の場合でも材料価格を請負金額に含めて判断されます。材料の提供にあたり運送費がかかった場合には、その価格も請負金額に含めることになります。
【許可が必要なケース】
- 上記以外(許可が必要ないケース以外)のケース
建設業許可の種類と区分
建設業許可には以下のような種類があります。
1. 許可の区分(大臣許可・知事許可)
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
- 都道府県知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所がある場合
- 知事許可業者は県外で建設工事を行えますか?
はい、行えます。大臣許可であろうが知事許可であろうが建設工事の場所には制限はありません。全国どこでも建設工事を行えます。
2. 許可の種類(一般・特定)
- 特定建設業許可:発注者から直接請け負う1件の元受け工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込)が5000万円以上(建築一式工事の場合は8000万円以上)となる場合。
- 一般建設業:特定建設業以外の場合
【注意】発注者から請負う金額には一般、特定に関わらず制限はありません。あくまでも元受け人が下請人に施工させる額です。また、下請人がさらに孫請け人に施工させる額が税込み5000万円以上であっても当該下請人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。なぜなら、下請人は元受け人ではないからです。
3. 業種(全部で29業種)
建設業許可は2つの一式工事と27の専門工事に分類された「29業種」が法律で定められています。
- 土:土木工事業
- 建:建築工事業
- 大:大工工事業
- 左:左官工事業
- と:とび・土工・コンクリート工事
- 石:石工事業
- 屋:屋根工事業
- 電:電気工事業
- 管:管工事業
- タ:タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼:鋼構造物工事業
- 鉄:鉄筋工事業
- 舗:舗装工事業
- しゅ:しゅんせつ工事業
- 板:板金工事業
- ガ:ガラス工事業
- 塗:塗装工事業
- 防:防水工事業
- 内:内装仕上工事業
- 機:機械器具設置工事業
- 絶:熱絶縁工事業
- 通:電気通信工事業
- 園:造園工事業
- 井:さく井工事業
- 具:建具工事業
- 水:水道施設工事業
- 消:消防施設工事業
- 清:清掃施設工事業
- 解:解体工事業
業種ごとに申請が必要なので、自社で行う工事に応じて選択します。
【注意!一式工事】
一式工事の許可を持っていれば土木、建築に関する工事はなんでもできると思われている方がいますが、専門工事を行う場合はそれぞれ個別の専門業の許可が必要です。具体的には建築一式を工事の許可を取得している業者が、部屋のリフォームのみの工事を請け負うときは内装工事の許可が必要になります。
一般建設業許可29業種の業種事例を詳しくは確認したい方はこちらの解説をご覧ください👇

建設業許可取得のための主な要件
建設業許可を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
建設業の経営に関して5年以上の経験が必要。
2. 専任技術者がいること
指定学科の卒業+実務経験、または資格(施工管理技士など)を保有している者が必要。
3. 財産的基礎があること
500万円以上の資金(自己資本または預金残高など)があること。
4. 誠実性があること
過去に不正をしていない、反社会的勢力と関わりがないこと。
5. 欠格要件に該当しないこと
刑罰歴や破産歴などがあると取得できない場合があります。
6.適切な社会保険に加入していること
申請者は、申請日時点で健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していることを要します。
7.建設業の営業を行う事務所を有すること
建設業の営業所とは、常時建設工事にかかる請負契約などを締結する事務所をいいます。
建設業許可には本記事で紹介した「許可が必要な工事」の基準以外にも、
複数の厳格な要件があります。
全体像や必要書類をまとめた「建設業許可 完全ガイド」はこちら👇

許可取得までの流れ
建設業許可取得の流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備(登記簿謄本、納税証明、資格証など)
- 管轄の都道府県庁への申請
- 審査期間(30日~45日程度)
- 許可証の交付
- 毎年の決算報告、5年ごとの更新
行政書士に依頼する場合、書類の作成や要件の確認をスムーズに進めることができます。
よくある質問(FAQ)
Q. 個人事業主でも取得できますか?
→ はい、個人・法人どちらでも取得可能です。
Q. 複数の業種を同時に申請できますか?
→ はい、同時申請が可能です。工事内容に応じて複数業種の取得もおすすめです。
Q. 許可を持っていると受注に有利ですか?
→ はい、信用力が上がるため、大手元請との取引や公共工事の入札にもつながります。
まとめ:建設業許可は信用と事業拡大の第一歩
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必要なライセンスです。取得にはいくつかの要件と手続きが必要ですが、信用力の向上やビジネスチャンスの拡大に直結します。
これから建設業を本格的に始めようと考えている方は、早めに許可取得の準備を進めましょう。分からないことや書類作成の手間が気になる場合は、行政書士に相談することをおすすめします。
確認クイズ(建設業許可)
クイズの問題文が表示されます。